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ドローンの飛行許可・承認手続きについて解説、飛行するときの注意点とは

ドローンを屋外で飛行する際、飛行の許可が必要となる空域があります。もしドローンを飛行してはいけない場所で飛行してしまうと、1年以下の懲役、または罰金などの罰則が科せられます。そういった事態を回避するために、航空法から飛行の方法、飛行許可・承認手続きまで第11回、第12回に分けて解説します。今回は飛行許可が必要な空域で飛行する際の承認手続きの申請方法についてです。

 

ドロン先生
ドロン先生
前回は航空法や遵守事項について学びましたね!
今回紹介する内容は「飛行禁止空域」で飛行する場合や、承認が必要となる飛行の方法でドローンを飛ばしたい場合の申請方法についてです。

 

飛行禁止空域は、空港等の周辺上空の空域と、150m以上の高さの空域と、…あとなんだっけ?
まるちゃん
まるちゃん
ドロン先生
ドロン先生

 

 

許可・承認手続きについて

航空法に定められる「飛行禁止空域」で無人航空機を飛行する場合や、承認が必要となる飛行の方法を行おうとする場合、飛行予定日の10開庁日前までに申請書類の提出が必要となります。
申請書類に不備があると審査の期間が長くなる可能性もありますので、飛行予定開始日が決まり次第、早めに申請手続きを行いましょう。

 

■申請方法
オンライン申請、郵送、持参のいずれかの方法により申請が可能です。
オンライン申請ではDIPS(https://www.dips.mlit.go.jp/portal/)のサイトからアカウントを作成し、申請を行います。申請方法はサイト内の手順に従って申請してください。

 

■申請書類の提出先
空港等の周辺の飛行の申請の場合、もしくは上空等から150m以上の高さの空域での飛行の申請の場合は空港事務所へ提出してください。
それ以外の飛行の申請の場合は地方航空局長への提出となります。

 

また、飛行を行う場所が新潟県、長野県、静岡県より東の場合は東京航空局へ提出。飛行を行う場合が富山県、岐阜県、愛知県より西の場合は大阪航空局へ提出となります。
飛行させる場所が両局の管轄地域の場合は、申請者の住所を管轄する航空局へ提出します。


出典:国土交通省ホームページ (https://www.mlit.go.jp/common/001174824.pdf

 

ドロン先生
ドロン先生
申請書類の項目内容(一部)ですが
・飛行の目的、日時、経路(場所)、方法など
・無人航空機の機能や性能
・操縦者の飛行経歴や飛行能力:10時間以上の飛行経験
・操縦者の航空法、関係法令や、安全飛行に関する知識の有無
などがあります。

飛行する場所を事前によく調べてから申請して飛行しましょう!

複数人で飛ばす場合はそれぞれが同じものを申請するんですか?
まるちゃん
まるちゃん
ドロン先生
ドロン先生
その場合は代行申請をすることが可能です!また一定期間飛行する場合は包括申請をすることも可能です。

 

包括申請、代行申請について

■包括申請
一定期間にドローンの飛行を行う場合、又は異なる場所でドローンの飛行を行う場所の申請
(例)〇月〇日から〇月〇日までにA地点で飛行を行う
(例)〇月〇日にA地点とB地点で飛行を行う

 

■代行申請
飛行の委託者が委託先の飛行をまとめて申請する場合や、複数の者が行う飛行を代表者がまとめて行う場合の申請
※行政書士以外の者が報酬を得て官公署へ提出をする書類を作成した場合、行政書士法違反となります。

 

許可・承認期間について

許可等の期間は原則として3か月以内となります。
ただし、無人航空機を継続的に飛行させるのであれば、許可等の期間は1年となります。

 

また、下記のような飛行形態の場合は許可等の期間は異なります。
・人口集中地区で夜間飛行を行う場合
・人口集中地区で目視外飛行を行う場合
・催しの上空で飛行を行う場合

ドロン先生
ドロン先生
屋外飛行では注意点が多くあるため、事前の調査・準備が必要となります。
飛行場所の確認を十分に行ってから飛行しましょう!

※2021年2月時点の情報に基づき作成されたものです。最新の情報ではない可能性があります。必ず事前に関連機関のホームページ等でご確認ください。
【参考文献】国土交通省ホームページ:3.許可・承認手続きについて(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html