リモートIDとは?所持しているドローンに取り付けは必要?航空法改正に伴い登録が義務化される「リモートID」について徹底解説
(注)この内容は、2021年12月現在、示されている情報によるもので、今後変更となる可能性があります。
2022年6月に施行が予定されている無人航空機に対するリモートIDの取り付け義務化。自分が所持しているドローンにはリモートIDの取り付けが必要なのか、そもそもリモートIDとは何か、そんなリモートIDの疑問について解説していきます。
リモートIDとは
リモートIDとは、自動車でいうナンバープレートのような役割のものです。リモートIDを登録することによって、各機体に対して固有のIDが付与されることにより機体所有者を識別することが可能になります。航空法改正に伴い、2022年6月から出荷されるドローンには、リモートIDの登録が義務付けられています。飛行中や、近くに所持者がいない状態でも、機体の所有者等を把握することが出来るよう登録が義務化となりました。無人航空機は登録番号を表示しなければ、飛行させてはならないこととなっています。
リモートIDの登録義務化によって、未登録の機体や不審なドローンの特定することが今後可能となります。登録記号を受信できる関係者は、警察官や重要施設関係者、航空局などが想定され、RID機器等製品の情報は受信装置を用いることで機体情報を知ることが可能です。(個人情報は通知されません)
リモートIDの取り付け義務の対象範囲
原則として、マルチコプター、シングルローター、固定翼機等すべての登録対象の無人航空機(※登録対象は100g以上の機体)が、リモートIDの取り付け義務の対象となります。しかし、登録義務に該当しない場合もあります。
登録義務に該当しない機体、又は状態は以下の通りです。
①経過措置
登録義務化(2022年6月予定)前の登録準備期間(6か月程度を想定)に登録を受けた無人航空機
②法執行機関
警察、海保等秘匿性が求められる業務に使用される機体
③係留機
係留した状態(短距離)で使用する機体
④特定空域内
補助者の配置等の措置を講じた空域等をあらかじめ届出
また、研究開発等のために登録が不要となる試験飛行として届出した飛行を行う場合にあっては、リモートIDの搭載も不要となります。
TEAD製リモートIDについて
TEAD製リモートIDは重量が12gと小型化・軽量化されており、飛行への影響を最小限に抑えたサイズとなっております。高度なアナログ/デジタル設計で対応。内蔵型か外付け型の発信機搭載が必須な機体や、小型ドローンへの取り付け影響を少なくしたい方におすすめです。動作時間は約6時間で、充電時間は約2時間となります。詳細は下記バナーから製品ページをご覧になれます。
リモートIDについてのお問い合わせはお問い合わせフォームよりご連絡ください。